北方町の「ブロック塀等撤去に対する補助制度」のご案内

北方町 

 事業・条例名

 ブロック塀等撤去に対する補助制度

事業の概要

地震時にブロック塀等の倒壊により通行者等が被害を受け、または道路の通行の妨げとなることを防止するため、期限付きでブロック塀等の撤去に要する費用の一部を補助します。補助の詳細は以下の通りとし、1つの敷地で申請は1回限りとします。なお、本補助を受け、ブロック塀等を撤去した場所には再度、ブロック塀等を設置してはいけません。 

補助対象となるブロック塀等 

 (1)北方町内に存在するコンクリートブロック造及び石造、れんが造、大谷石造等の組積造の塀(門 柱等も含む)
(2)建築基準法第42条に規定する道路(公道)に面するもの ※家と家の間等、公道に面していない部分は対象外
(3)高さ60cmを超えるもの

 補助金の額

通学路 1) 2/3 20万円(撤去工事費(税抜)と撤去 する部分の見付面積 3) ×1 万円のいずれか少ない額) 

通学路以外 1/2 15万円 (撤去工事費(税抜)と撤去 する部分の見付面積 3) ×1 万円のいずれか少ない額)

*詳細は、下記の岐阜市のリンクから内容をご確認下さい。 

このページに関するお問い合わせ

 北方町 都市環境課 都市計画係

TEL 058-323-1114
FAX 058-323-2113

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